ふるさと納税 控除されてる?!

収めた額、控除されてるか、またいくら控除されてたかってご存知ですか?!

気になってる人はいないでしょうか?私はとっても気になります!!

これ個人事業主の方とか確定申告をされる人は申告する際にわかるらしいのですが、

「ワンストップ特例制度を利用しているサラリーマン」は実際どうやったらわかるの?!わからなくないですか??

色々調べてみて、「あっこれか!!」って発見があったので、記録がてらしたためます。 ちなみにこちら、東京都の通知書を元に作成しておりますので、他地域の方の参考になるかは・・・。

ことの発端は2019年に起きた泉佐野市の「ふるさと納税問題」 これを耳にして、どうやら「ふるさと納税」は大変お得らしいと始めてみました。まずはさっくり「ふるさと納税」を説明しますと、

自分の住んでいる地域に納めるべき税金を 「他の地域に納めることで返礼品」がいただける制度です。

役所の人にこのまま言うと怒られそうな気もしますが・・・(笑)

制度には
「収入に応じて限度額がある」
「自己負担額が2000円かかる」

という制約があります。また、

サラリーマンがやるのであれば 「5自治体以内」であること

これは「ワンストップ特例制度」というものを利用するために必要なことなのですが、細かいことは省いて、とにかく5自治体以内なんだと理解しています。

ふるさと納税の申し込みの際には上記3つに気をつけてくださいね。

記録用に脱線しました。すいません。
ここからが、「ワンストップ特例制度を利用しているサラリーマン」の確認方法です。

確認に必要なのが

毎年5〜6月頃に会社からもらう 「住民税決定通知書」

です。これを使って確認します。

数字は照れるので変えてあります(笑) あくまで見方のためなので、数字は参考程度にとどめておいてください。

さて、ワンストップ特例制度を利用した場合、

控除は「住民税」から行われます。

ですので「住民税決定通知書」を確認すれば、控除が行われたかを確認することができます。

でもこれどの数字が引かれているのかわからなくないですか?! ちなみに私はわかりませんでした!

大事なのはこの右側の税額の表

特別区民税都民税があります。 ここから、納付した「ふるさと納税分」が引かれることになります。

まず、総所得金額から所得控除合計引かれた金額が課税対象になります。

左側の表を参照してください。

この場合は総所得欄にある、1,310,000円ですね。

ここから、特別区民税で6%、都民税で4%計10%が税金として引かれます。

税額控除前所得割額が、まずそのままの税額がかかった6%と4%の金額ですね。

そこから税額控除額が引かれ、所得割額の数字がでます。

「ふるさと納税」で納付したお金は、特別区民税と都民税に割り振られ「税額控除額」に含まれます。

均等割額というのは住民税の「基本料金」のようなもので、一定額で決まっているようです。

※ちなみに所得割額の百円未満の端数は切り捨てられます。

例えば、32,000円「ふるさと納税」をしていると、内2,000円が自己負担額として引かれるので、

こんな感じになるかと思います。 それを年12回で割って月の納付額が決定いたします。

「ふるさと納税」前に比べて月々引かれる住民税が格段に安くなっていますね。

なので「ふるさと納税」をしていれば税金で控除される上、返礼品もいただけるということです。

とまぁ、こんな感じでだいたいどこから「ふるさと納税」が引かれているか確認できるようです。

ふぅ。スッキリしました。

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